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宮崎でのご利用の多い
サポートプランのご紹介

\\よくご相談いただくサービスメニュー//

相続手続き
サポートプラン

相続税申告
なし

基本報酬

285,000円〜

詳しくは
こちらへ

相続手続き
サポートプラン

相続税申告
あり

基本報酬

485,000円〜

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相続手続き無料相談

行政書士法人 TM SUPPORT


宮崎での相続に関わる
さまざまな手続きから
不動産売却や遺品整理まで
ワンストップで親切丁寧
にまるごと引き受けます。

行政書士法人 TM SUPPORTは信用と信頼、職業倫理の意識向上を根本とし
お客様の問題に対し
親身になり全力で解決へ導きます。

宮崎での相続手続き
まるごと解決!出張可、見積もり・相談料は無料です!

心強い専門家がお客様のお悩みを効率的に解消!!

相続手続き専門家
相続サポート 行政書士
法務サービス 司法書士
税務サポート 税理士
不動産の査定処分 不動産会社
測量不動産表示登記 土地家屋調査士
訴訟調停 弁護士
年金サポート 社会保険労務士

無料相談で相続・遺言の
問題や悩みを解決!

土日・祝日のご相談も可能!
365日、年中無休でご対応しておりますので、お気軽にご利用ください!

相談者の手間を
最小限に!

ご多忙で時間に余裕のない方、
外にお出かけになるのが難しい方、
書類の受け渡しや、お打ち合わせも
ご自宅やお近くまで直接伺いします。

事前にお見積りをご提示!
(お見積りは無料です)

お客様から詳しいお話をお聞きしたうえで、事前にお見積をご提示し、
料金の上限を明確にした上でお手続きに着手いたしますので、安心して
ご依頼いただけます。

上床紀貴画像

行政書士法人
TM SUPPORT

平成24年4月に宮崎県宮崎市にて行政書士法人 TM SUPPORTを開業。個人様向け業務として、相続手続きをメインとして活動しております。

大手司法書士法人および県内葬儀社と業務提携を締結し、ご葬儀を終えたあとの相続手続きを受任し年間100件を超える様々なご家族の相続案件サポートしています。
過去の蓄積された実績によりスムーズに相続が行われるように、先を読んだキメ細かいサービスを心がけ、ご親族がお亡くなりとても悲しい気持ちの中でも、お客様が安心して相続行えるよう業務に取り組んでおります。

所在地
〒880-0841
宮崎県宮崎市吉村町曽師中甲3098番地10矢野コーポ105号

代表社員
行政書士 第12450631号
上床 紀貴 Uwatoko Toshiki

TM SUPPORTの強み

相続手続きの強み1

相続の専門家との連携しワンストップでサポートします。

相続手続きの強み2

打ち合わせ・進捗のご連絡・フットワーク・丁寧な仕事を実施致します。

相続手続きの強み3

年間100件超の相続専門事務所です。

相続手続きの強み4

分野ごとに専門家が対応。質の高いキメ細かいサービスで安心安全に解決致します。

相続手続きの強み5

相続手続きから、不動産売却・遺品整理まで一括して親身にサポートします。

行政書士法人
TM SUPPORTは
宮崎の相続に関する
専門家です。

”相続”とは、亡くなられた方(被相続人)の財産をある特定の人(相続人)が引き継ぐことを言います。
財産とは、不動産や株式、預貯金などの財産のだけではなく、借金などマイナスの財産も含めた全ての財産のことをいいます。
突然身内の方が亡くなり相続人となった場合には、さまざまな手続きや財産をどうするのか?ということがわからないということが多くあります。
相続にはさまざまな手続きがあり期間があるものもあります、短期間にさまざまなことを行わなくてはなりません。
行政書士法人 TM SUPPORTは、様々な相続の困ったを無料相談を通じてお答えいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

宮崎の不動産処分もサポート

不動産処分も
チームでサポート

不動産
相続手続き後の不動産の処分も提携する不動産業を通してご案内いたします。

宮崎での相続手続きは安心のワンストップ

安心の
ワンストップ

ワンストップ
司法書士・税理士・弁護士、不動産関係者各専門家を取り揃えているので全面サポートいたします。

宮崎での遺品整理

ご遺族様の思いに
寄り添う遺品整理

片付け整理
相続手続き後の遺品の整理・清掃まで承ります。

宮崎での相続でのお悩み無料相談

まずは
無料相談

無料相談
相続手続きの専門家が細かいところまで親身に対応いたします。

宮崎での相続の困ったこと、まずは無料相談!

行政書士法人 TM SUPPORTでは宮崎県内での相続に関してのさまざまな悩みを
お電話や面談を通して無料でご相談を承ります。
まずはお電話、メールフォームよりお問合せください。


相続に関する無料WEB相続説明会開催

相続に関してよくわからない、、、

と言った方を中心に、ZOOMを使い相続における事例などを用いて相続の手続きや税金の仕組みなどを簡単にご紹介いたします。
簡単な質疑応答もございますので、ご興味のある方は、メールにてお問合せください。

次回開催日

12月14日(木曜日)

宮崎での相続手続きとは?

宮崎での相続手続きの疑問

相続

相続とは亡くなった人が亡くなった時点(相続開始)に所有していた財産および一切の権利義務を亡くなった人と一定の親族関係にある人が法律上当然に受け継ぐことです。

相続財産

現金、預貯金、土地、建物、有価証券、自動車、借金など

※一身専属権(婚姻、年金、資格など)は含まれない

受け継ぐことができる人

常に相続人配偶者
第一順位子供
子供がいない時、第二順位
子も親もいない時は、第三順位兄弟姉妹

相続手続きスケジュール

相続をするための手続きの多くには期限が決められています。
期間内に手続きが終わらない場合、税金の軽減制度などが利用できなくなったり、相続税の延滞税がかかってしまったり、さらには新たな相続が発生してしまう可能性が出てきてしまいます。

宮崎の相続手続きスケジュール
相続手続きスケジュール表

① 相続人調査

「他に相続人がいるかもしれない?」

相続人調査とは、誰が相続人になるのかを確定するための調査のことです。
故人(被相続人)の戸籍謄本を収集して、そこから相続人が誰になるのか明らかにします。
遺産をどのように分けるかを決める遺産分割協議においても、相続人全員の合意を取る必要があり、ここに誰か欠けている人がいた場合、遺産分割協議も無効になります。

② 財産調査

相続人が知らない財産は意外と多い

故人の遺産がどのくらいあるのか、被相続人の残した相続財産を調べる調査のことです。
親や配偶者などが亡くなり相続の手続きが必要になり、亡くなってしまった故人の遺産がどのくらいあるのか、被相続人の残した相続財産を調べる調査のことです。法定相続人の相続分を算出するためにも、相続財産が全体でどのくらいあるのかをしっかりと調査する必要があります。

金融機関の調査

銀行調査

証券会社の調査

証券会社調査

不動産などの調査

不動産調査

生命保険調査

生命保険調査

③ 遺産分割協議

「相続人で遺産を分ける話し合い」

遺産の分け方は自由です。
ご家族の実態が異なるので、相続人がみんなで決めることであればどう分けても構いません。法定相続人の相続分が決まったら遺産分割協議書を作成します。各相続人の署名+実印+印鑑証明書をもって証明します。

遺言書があれば、遺産分割協議をしないで遺言書を基に手続きができます。

④ 各種手続き

「ようやくスタート地点です」

相続人調査や財産調査をし遺産分割協議をして相続内容が決定したらようやく各種手続きに入ります。
故人の預金解約・払い戻し手続きや不動産などの名義変更などに伴う申請を行い最終的に相続税を納めます。
(相続税の申告納税義務は遺産額によります。)

宮崎でのご利用の多いサポートプラン

相続手続きサポートプラン
【相続税申告なし】

  1. 法定相続情報一覧図等の作成
  2. 相続財産調査
  3. 遺産分割協議書等の作成
  4. 金融資産(預貯金・有価証券)の解約・名義変更等

基本報酬

285,000円〜

相続手続きサポートプラン
【相続税申告あり】

  • 法定相続情報一覧図等の作成
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議書等の作成
  • 金融資産(預貯金・有価証券)の解約・名義変更等
  • 相続税申告書等の申請

基本報酬

485,000円〜

オプション

加算項目

  1. 相続人調査加算
    (被相続人を除く調査人数5人以上)

5,000円/1名

  1. 数次相続加算・代襲相続加算

20,000円/1件

  1. 不動産調査筆数加算
    土地建物につき計11筆目から

2,000円/1筆

金融機関(貯金・証券・株式)等の解約・名義変更

  • 預貯金解約・有価証券名義変更等
    (被相続人を除く調査社数3社以上)

20,000円/1社

自動車の名義変更代行

  • 運輸支局等の管轄に変更がない場合のみ、車庫証明の取得は1件20,000円

20,000円/1台

農地・森林の相続等届出
未登記物件の変更届

15,000円/1件

遺言公正証書の謄本請求

  • 遠方の場合はご相談の上、別途日当を頂戴する場合がございます。

20,000円/1通

共同相続人宛お手紙文起案

  • 依頼者様の代理人として送付することはできません。

20,000円/1通

相続放棄の為の戸籍取得

  • 配偶者、又は子、及び代襲者の場合

50,000円/1件

  • 直系尊属、又は兄弟姉妹、及びその代襲者の場合

80,000円/1件

宮崎での相続の困ったこと、まずは無料相談!

行政書士法人 TM SUPPORTでは宮崎県内での相続に関してのさまざまな悩みを
お電話や面談を通して無料でご相談を承ります。
まずはお電話、メールフォームよりお問合せください。


宮崎にご実家があり、現在は遠方でお暮らしになる方へ

相続手続き
【相続人調査、財産調査、金融機関手続き、不動産の名義変更、車の名義変更、相続税申告等】から不動産売却、遺品整理までまるごと引き受けます。

TM SUPPORTは、宮崎に密着した相続手続きから不動産売却、遺品整理のプロフェッショナルです

宮崎での相続手続きは私たちにお任せください

私たちにお任せください

宮崎にご実家があり遠方に暮らす方は、万が一ご実家のご家族が亡くなられた場合、相続の為にいろいろとご実家との行き来が増えてしまいます。
なかなか行き来が難しいという方、少しでも行き来を減らしたいと思っているご遺族の方へ、行政書士法人TM SUPPORTでは相続手続きや不動産売却、遺品整理までまるごと引き受けお客様の手間を省きます。
遠方のお客様にはできるだけ行き来を少なく出来るように親身になって対応いたします。

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相続 Q&A

相続人の中に連絡が取れない者がいる場合は?

question

相続分割協議を行おうとしたところ、相続人の中に音信不通のものがいます。どこにいるのかもわからず連絡のしようがありません。どうしたら良いでしょうか?

anser

戸籍の附票から住所地を調べてもその者が住所地から去り容易に戻る見込みもない場合は、不在者財産管理人の選任を申し立てを家庭裁判所に行い選任された不在者財産管理人と遺産分割協議を行います

相続人の中に認知症や精神障害などで
判断能力がない者がいる場合は?

question

相続人の中に脳梗塞で倒れて意識のない者がいます。この場合その奥さんと相続の話をまとめてしまっても良いのでしょうか?

anser

精神上の障害により判断能力を欠く者は遺産分割協議ができませんのでその者の保護をはかるため法的に正式な代理人を定めなくてはなりません。家庭裁判所に成年後見人の選出の申し立てを行う必要があります。

相続人が誰だかわからない時の調査方法は?

question

亡くなった夫には遺された子供たちの他に離婚して別れた子供が居ると聞いたことがあります。相続人を調べるにはどうしたら良いでしょうか?

anser

亡くなった人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本を収集することで第1順位のこの存在とその数その生存と所在を調べることができます。子供がいない場合も同じく、第2順位である直系尊属、第3順位である兄弟の存在を戸籍謄本から調査します。

土地建物はどのように扱われるの?

question

今回私が相続した資産には不動産が多く含まれており人に貸しているものや抵当権がついているものもあるのですが相続の際にはどのような扱いになるのでしょうか?

anser

土地や建物の不動産は相続資産として遺産分割・相続税課税の対象となります。その評価額については遺産分割における評価額と課税対象財産としての評価額が異なることがあります。また抵当権がついていても課税対象財産としての評価額は変わりません。

生命保険金は相続税になる?

question

生命保険金は誰が受け取ることができるのでしょうか。またこれについて遺産分割協議や相続税申告は必要なのでしょうか?

anser

生命保険金は保険契約に従い受取人が定まり、これについて遺産分割協議は不要ですが、相続税課税の対象になります。

焼香や弔慰金はどのように扱われるの?

question

葬儀にて参列者の方々から香典をいただき、また故人が生前に勤務していた会社から弔慰金などを戴きましたがこれはどのように扱われるのでしょうか?

anser

香典は一般的には喪主への贈与と考えられており遺産分割や相続財産の対象には当たりません。弔慰金の場合も基本的には同様ですが、金額次第ではみなし相続財産として相続税課税の対象となる場合もあります。

親が残した借金や保証債務はどのように扱われるの?

question

親が生前に知人の多額の借金の保証人となっており親自身も多額の借金を抱えていたことがわかりました。このような場合、親の借金や保証債務はどのように扱われるのでしょうか?

anser

借金や保証債務は法定相続分に従って当然分割され遺産分割の対象とはなりません。相続税課税との関係では借金は債務控除の対象となりますが、保証債務は原則として債務控除の対象となりません。

葬祭費用の支払いはどうなっているの?

question

お葬式の費用は法律上誰が支払うのでしょうか。長男から父の葬式費用を折半してほしいと連絡が来ましたが相続財産から払えば良いのにと思い、納得がいきません。

anser

葬式費用を誰が負担するかについては法律上決まっておらずただちに相続財産の中から支払うべきものではありません。実質的には香典を葬式費用に充て、それでも足りない分については相続人の間で精算することになります。

相続税はいつまでに納めればいいの?

question

父が亡くなり遺産がかなりありましたので相続税の申告が必要であることが分かりました。そこで税理士に相続税の申告書作成を依頼しましたが、相続税はいつまでのどのようにして支払うのでしょうか?

anser

相続税の申告書を提出する場合は、その相続税の申告書の提出期限までに納付しなくてはなりません。相続税の申告はその相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっていますので相続税の納付期限も同様に10ヶ月以内に金融機関や税務署で納付することになります。

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〒880-0841
宮崎県宮崎市吉村町曽師中甲3098番地10
矢野コーポ105号

TEL
080-6402-9732

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