
認知症の相続人がいると手続きが止まる?「成年後見制度」大改正の最新情報とこれからの相続対策

目次
皆さん、こんにちは。宮崎県・鹿児島県一部で活動しております、相続専門「行政書士法人 TMサポート」の上床(うわとこ)です。
今日は、相続の現場でよく起こる「認知症による手続きのストップ」と、2026年6月に成立した成年後見制度の大改正について、現場でよくあるご質問を交えてコンパクトにお伝えします。
1. 認知症の相続人がいると、なぜ手続きが止まる?
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議(話し合い)」を行い、全員の押印と印鑑証明書が必要です。
しかし、相続人の中に認知症で判断能力が低下している方がいると、協議自体が法律上無効になってしまいます。
これまでは本人の代理人として「成年後見人」を立てる必要がありましたが、「一度立てると亡くなるまで一生やめられない(終身制)」「本人の法定相続分を絶対に主張される」といった重い負担があり、手続きを躊躇・放置してしまうご家族が多くいらっしゃいました。
2. 💬【現場のホンネ】よくある「ギリギリのご質問」とこれからの切り返し
相談現場では、これまでの制度の使いづらさから、ご家族からこのような「スレスレのご質問」をいただくことがよくありました。
- Q.「ボケてないことにして代わりにサインしちゃダメ?家族全員合意してるし…」👉 A.「ダメです(笑)!でも、無理にリスクを冒す必要はもうなくなります!」2028年からの新制度なら、「遺産分割をするためだけ」のスポット利用(目的達成で途中終了)ができるようになります。
- Q.「実家しかないし、亡くなるまで放置でいい?」👉 A.「放置すると次の世代で大変になります!新制度なら放置しなくて大丈夫です!」「実家を売る・名義変更する」という目的が終われば制度を終了できるため、無駄な後見費用を一生払い続ける必要はありません。
- Q.「協議書だけ作ってください。あとは自分たちで責任持つので!」👉 A.「書類だけ作っても無効で使えません。新制度の『補助』を使いましょう!」新制度は必要な作業だけをサポートするオーダーメイド型(補助)になるため、負担を最小限にして正攻法で進められます。
3. 【2026年6月成立】成年後見制度の3大改正ポイント
- 「補助」へ一本化(オーダーメイド支援)必要な範囲だけをサポートする柔軟な形に生まれ変わります。
- 「終身制」の廃止(スポット利用が可能に)遺産分割や不動産売却など、目的が達成されれば途中で制度を終了できます。
- 報酬体系の実質化「財産額に応じた月額定額」から、「実際の作業内容・回数」に応じた仕組みに見直されます。
4. 2028年の施行に向けて今できること
新制度のスタートは2028年度中の見通しです。
- 今すぐ動く必要がある方(緊急):介護費用等のために今すぐ実家売却や預金解約が必要な場合は、現行制度等の利用を検討します。
- 事前の備えができる方:ご本人がまだお元気であれば、2028年を待つ必要はありません。今のうちに「家族信託」や「任意後見」など、家族の思いに沿った対策をスタートする絶好のタイミングです。
お気軽にご相談ください
これまでは「法的にダメなものはダメ」とお伝えするしかなく歯がゆい思いもありましたが、法律がようやく現場のリアルに追いついてくれました。
当事務所では、ご家族ごとのご事情に合わせた最適な相続・認知症対策をご提案しております。裏技やリスクのある方法に頼る前に、ぜひお気軽にお問い合わせください!
行政書士法人 TMサポート(上床)
